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帝人グループのほけん

お知らせ

お知らせ

2025年11月

帝人エージェンシー保険部メルマガ11月号の
お知らせ

そろそろ冬の到来です。
冷え込みが強まって暖房などを使う機会が増えます。
また空気の乾燥がするこの季節は、火災が発生すると燃え広がりやすい状況となるため、火の取り扱いには十分な注意が必要です。

「隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合に、隣家へ損害賠償請求はできない?!」

失火の原因が隣家の「重大な過失」である場合を除き、損害賠償請求はできません。
ご自身の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備える意味でも、ご自身で火災保険を契約しておくことが必要です。


帝人エージェンシーでは火災保険の補償内容確認や見積もりを承っております。


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