ご家族の火災保険のご相談も承ります
帝人グループ
火災保険
帝人グループの社員、退職者の皆様は
団体扱割引5%適用 ※1
割引は団体扱一括払・団体扱長期年払(保険期間5年)の場合
(一部の会社を除く)
火災保険の必要性
通常、過失によって他人へ損害を与えた場合は、民法の「不法行為責任」により損害賠償責任が発生します。
しかし、故意・重過失を除き、軽過失(ちょっとした不注意)によって火災を発生させ隣家に損害を与えた場合は、【失火の責任に関する法律】により隣家に対する損害を賠償する義務は発生しません。逆に言うと、隣からのもらい火により建物や家財に被害が発生しても、損害賠償を請求できません。
つまり、自分の財産(建物・家財)は自分自身で守るしかありませんので火災保険が必要となります。
- 失火で借りている部屋(社宅等)に損害を与えた場合は、前記【失火の責任に関する法律】により責任はありません。しかし、賃貸借契約により賃借人はオーナーに対して【原状回復義務】を負っており、こちらが失火責任に優先されるため損害賠償責任が発生します。従って賃借されている方はこの賠償に備えて借家人賠償責任保険が必要となります。
- 日常生活上で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって損害を与えた場合には賠償責任が発生します。この場合には個人賠償責任補償が必要となります。個人賠償責任補償は、個人賠償責任保険の他、自動車保険・火災保険・傷害保険などの個人賠償責任特約セットや日常生活賠償特約があります。
補償内容や特約名称等は、保険会社ごとに異なるため、詳細は保険会社ごとのパンフレットや重要事項説明をご確認ください。
補償内容
-
火災
失火やもらい火などによる
火災の損害 -
落雷
落雷による損害
-
破裂・爆発
ガス漏れなどによる
破裂・爆発などの損害 -
風災・ひょう災・雪災
風・ひょう・雪
などによる損害 -
水災
台風や集中豪雨による洪水などの
水災(床上浸水等)による損害 -
建物外部からの物体の
落下・飛来・衝突など自動車の飛び込み
などによる損害 -
漏水などによる
水ぬれ給排水設備の事故や他人の戸室
で生じた事故に伴う漏水など
による水濡れ損害 -
騒じょう・集団行動等に
伴う暴力行為集団行動などに伴う
暴力・破壊行為による損害 -
盗難による
盗取・損傷・汚損盗難による盗取や
損傷・汚損などの損害 -
不測かつ突発的な
事故(破損・汚損など)模様替えのためテレビを移動
させていたら誤って自宅の壁や
テレビを壊した場合などの
偶然な事故による損害 -
地震等(地震・噴火
またはこれらによる津波)地震等を原因とする
火災・損壊・埋没・流失による損害
※地震保険を付帯した場合に補償 -
個人賠償責任補償
日常生活のうえで
他人に与えた損害に対する
法律上の賠償責任を補償
※特約をセットした場合に補償 -
借家人賠償責任補償
賃借している部屋に損害を与え
オーナーに対する
原状回復義務を負った場合に
その法律上の賠償責任を補償
※特約をセットした場合に補償
地震保険
火災保険だけでは補償されない、
地震・噴火等も補償
地震保険は、居住用建物またはその建物に収容されている家財が地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出により発生した損害を補償します。
※地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて運営されています。
※居住用建物以外の場合は特約を付帯することにより補償される場合があります。
詳細はお問合せください。
すでに火災保険にご加入の方でも
ご相談下さい
火災保険のご加入時に地震保険に加入されていなかった場合でも、ご契約内容によっては保険期間の途中から地震保険に加入することができます。
必要な保険
自己所有(持ち家)の方
- 建物・家財の火災保険 及び 地震保険
- 個人賠償責任補償
マンション・社宅等
賃貸(借家)の方
- 家財の火災保険 及び 地震保険
- 借家人賠償責任補償
- 個人賠償責任補償
- ※1帝人グループの団体扱割引5%は2024年4月1日から2025年3月31日までの始期契約に適用されます。割引率は団体の損害率等によって毎年見直されます。団体扱いのご契約者は社員の方(帝人グループに勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方)及びその退職者に限ります。