帝人グループ
団体ゴルファー保険
帝人グループの社員、退職者の皆様は
団体割引25%適用
- パンフレット 【保険期間】2024年2月1日~2025年2月1日
- ゴルファー保険加入依頼書
【保険期間】2024年2月1日~2025年2月1日
(必要事項をご記入頂き、お問い合わせフォームにご添付ください)
1年間の保険料は
4,500円※
※Cコースご加入の場合
帝人グループ団体ゴルファー保険は、
こんなときに役立ちます
帝人グループ社員の方、退職者の方、
そのご家族(※1)の
夢のホールインワンから
プレー中の思わぬ事故まで補償します
- ゴルフ中の賠償事故
(第三者に対する賠償責任) - ゴルフクラブの破損
- ゴルフ中のケガ
(ゴルファー自身の傷害) - ホールインワン・
アルバトロス費用
(※1)帝人グループの社員、退職者の皆さままたはご家族( 配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族の方)を被保険者としてご加入いただけます。ゴルファー保険補償内容を必ずご確認ください。
ご加入コースと保険料
Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|
第三者に対する賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
ゴルファー自身の傷害 ・死亡(※) | 853万円 | 601万円 | 409万円 |
・後遺障害 | 上記金額の100%~4% | 上記金額の100%~4% | 上記金額の100%~4% |
・入院 | 12,795円 | 9,015円 | 6,135円 |
・通院 | 8,530円 | 6,010円 | 4,090円 |
ゴルフ用品の損害 | 35万円 | 25万円 | 15万円 |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 80万円 | 40万円 | 20万円 |
年払い保険料 | 14,000円 | 8,000円 | 4,500円 |
※保険期間1年、団体割引25%適用
※中途加入時は別途お振込みが必要となります。
団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがあります。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しません。
(※)身体傷害の保険金額をいいます。
中途加入保険料(月割)
保険始期の2月1日以外にご加入頂く場合は、加入月により
お支払い保険料が異なります。
急なゴルフのご予定時には、加入前日までに保険料お振込
(当社着金)頂く事でご加入いただく事ができます。
(受付時間:平日9時から17時 フリーダイヤル:0120-626-833)
Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|
2月ご加入 | 14,000円 | 8,000円 | 4,500円 |
3月ご加入 | 12,830円 | 7,330円 | 4,130円 |
4月ご加入 | 11,670円 | 6,670円 | 3,750円 |
5月ご加入 | 10,500円 | 6,000円 | 3,380円 |
6月ご加入 | 9,330円 | 5,330円 | 3,000円 |
7月ご加入 | 8,170円 | 4,670円 | 2,630円 |
8月ご加入 | 7,000円 | 4,000円 | 2,250円 |
9月ご加入 | 5,830円 | 3,330円 | 1,880円 |
10月ご加入 | 4,670円 | 2,670円 | 1,500円 |
11月ご加入 | 3,500円 | 2,000円 | 1,130円 |
12月ご加入 | 2,330円 | 1,330円 | 750円 |
1月ご加入 | 1,170円 | 670円 | 380円 |
保険料について
- 保険始期(毎年2月)にご加入の場合・・契約日の2か月後に年払い保険料を給与天引きします。(退職された方は口座振替となります。)
- 保険始期の2月1日以外にご加入頂く場合・・中途加入保険料(月割)をご加入希望日までにお振込みいただきます。
ご加入頂いた次年度以降は年払い保険料を給与天引きします。(退職された方は口座振替となります。)
ゴルファー保険
補償内容
ゴルフ中の賠償責任
(第三者に対する賠償責任)
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
- (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
- (注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
- (注3)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。
ゴルファー自身のケガ(傷害)
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
ゴルフ用品の損害
ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の1または2の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
- 1ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
- 2ゴルフクラブの破損または曲損
- (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
- (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
ホールインワン・アルバトロス費用
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下1から5までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。
- 1贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)
- 2祝賀会費用(※3)
- 3ゴルフ場に対する記念植樹費用
- 4同伴キャディに対する祝儀
- 5その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)
- (※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
- (※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。
- (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。
- (注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。
- (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
ご注意点
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下1から4までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
- 1そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
- 2会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
- 3ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
- 4同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
- (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
保険金をお支払できない主な場合
- 保険契約者・被保険者の故意による賠償責任
- 世帯を同じくする親族に対する賠償責任
- 他人から借りたり、預かったりしている物についての賠償責任
- 脳疾患、疾病または心神喪失、頚部症候群(いわゆる「むちうち」)または腰痛で医学的他覚所見のない身体傷害
- ゴルフ用品の置き忘れ、紛失、ゴルフボールのみの盗難、自然の消耗または性質による変質 など
- ゴルフカート自体の損害に関する賠償責任(2021年2月1日午後4時始期契約より補償対象となります)
*上記補償内容は概要のご説明です。詳細はパンフレットにてご確認いただくか、お問い合わせください。
ご加入者向けご案内
毎年2月の保険始期が近づきましたら、
更新案内をお送りいたします。
ご加入内容に変更がない場合は自動継続となります。
変更がある場合は更新案内の記載に沿ってお手続き
ください。(期間途中の変更は当社までご連絡ください。)